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ノーロス・ノープロフィットの原則 を調べてみました

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さらに自賠法25条では自賠責保険に関する一定の処分についての申請があった場合に、その申請に係わる「保険料率が能率的な経営の下における適正な原価を償うものてなく、又は保険料率の算定につき営利の目的の介入かあるとき」はそれらの処分をしてはならないと規定しているのですが、それではこの対象となる処分とはどのようなものか紹介しましょう。保険というものに関しては一般的にその保険料率に企業の利潤が含まれています。自動車任意保険においても保険会社の利潤が含まれて保険料が決定されています。それは自賠法27条において規定されています。

利潤の追求がないということですね。保険事業の免許、保険料率変更の認可、つぎに損害保険料率算出団体の算出した保険料率の認可、そして外国保険事業者の事業の免許、事業の種類の変更・追加の認可、保険料率変更の認可が対象となる処分としてあげられております。自賠責保険の大きな特徴でもありますがひとことでいうと、適正原価主義というものです。

自賠法27条において保険料の引下け命令について規定しているのは次の文です「保険料が能率的な経営の下における適正な原価をこえると認めるとき」には保険会社または損害保険料率算出団体に対して保険料率の変更を大蔵大臣は命ずることができるとし、これとは逆に、保険料が適正な原価に達しなくなった場合には、保険会社または損害保険料率算出団体は大蔵大臣に対し保険料率の変更認可申請を行うことができるとあります。こういった観点からも、上記がすべてではありませんがこのような形で社会保障的性格の強い強制保険である自賠責保険は公平に保たれているといっても過言ではありませんね。また、思いのほか利益が発生した場合にかんしても認可、審査基準の趣旨を達成するために別の文言で規定されております。

法律によって「自賠責保険(共済)の保険料本(共済掛金率)は能率的な経営の下における適正な原価を償う範囲内でてきる限り低いものてなけれはならない。」と明言されております、これは自賠法25条ですね。しかし自賠責保険にかんしては社会保障的性格の強い強制保険でありますから、営利の目的の介入というものは存在しておらず自賠法で保険料率の認可基準を定めておりノーロス・ノープロフィットの原則というものを用いています。できる限り低いものでなけれはならないということは営利の目的の介入があってはいけないということともいえますが、損害保険料率算出団体へのデータ報告義務がしっかりと規定されており適正な基準により審査が常に行われております。


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保険、ノーロス・ノープロフィットの原則 ... には保険会社または保険料率算出団体に対して保険料率の変更を大蔵大臣は命ずることができるとし、これとは逆に、保険料が適正な原価に達しなくなった場合には、保険会社または保険料率算出団体は大蔵大臣に ...
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HEAD LINE--国土交通委員会で意見陳述
約2兆円に上る累積運用益は、ノーロス、ノープロフィットの原則からすればユーザーに帰属する。被害者救済や事故防止に使われてきたのは、この制度全体をより効率的に運用する目的で政策的に認められてきた。被害者救済や事故防止事業について、どの ...
http://www.jaw.or.jp/back/act4_7/2001_01/

第151回国会 国土交通委員会 第18号(平成13年6月5 ...
... おり、すべての車種、契約者に同一の担保内容となっておりまして、その支払いは、迅速な被害者救済が図られるよう定型、定額的な支払い基準により行われております。また、保険料水準も、保険会社に利潤を認めないノーロス・ノープロフィット原則が ...
http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/

Doblog - 古時計日記・ブログ版 -
自賠責は「ノーロス・ノープロフィットの原則」で, 運営されている。つまり,利益も損失も出さないわけだ。 だから,自賠責による保険支払が多くなれば
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保険を活用した事業者の損害賠償責任履行の確保の ...
... 又は30億円の小さい方の額)、1 事業者当たり(1年間に登録された住宅の住宅価額総額の10%又は30億 円の大きい方の額)、総限度額(100億円:1年間に登録された全ての共同 住宅に対する保険金支払い総額) 料率の統一 ノーロス・ノープロフィットの原則に ...
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